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休憩の自由利用の原則と例外について

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休憩時間とは、「労働しなくてもよい時間帯」を指しますが、実際には電話番やその他の仕事をお願いせざるを得ないことがあります。休憩を自由に利用することの原則と例外とはどんなことでしょう。

 

★ 休憩の自由利用の原則
休憩時間の自由利用について、労働基準法に「使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない」と規定されています。自由利用の原則を法律上明確にしたのは、かつて戦時中の就業規則に、休憩時間中、指揮者の定めるところに従い体操を行うべしと規定するものが多かったことなどの事情があったそうです。

したがって、休憩時間中に職場体操を義務付ける、来客の対応のために居残り・待機を強制させることは、自由利用の原則に違反することになります。

★ 自由利用はどこまで許すべきか
自由利用とはいえ拘束時間の間にあるため、会社の秩序を乱すようなこと、職場の安全を脅かすようなことまでを許す必要はありません。休憩は、本来次の労働再開に備えて休息を取る目的のものですから、そのあとの労働が出来ないような飲酒等を規制することはむしろ当然のことでしょう。

 

     自由利用の例外
以下のような職種には、自由利用の例外があります。

  • 警察官
  • 消防官
  • 乳児院
  • 養護施設その他施設に勤務し児童と起居を共にするもの など

 

★ 昼休みに電話当番を命じてもよいか
原則としては自由利用の原則に反するので、その時間は労働時間扱いとなります。ただし、その頻度が多くなく、ほとんど負荷のかからない電話番であれば、労使で話し合ってお願いする、または場合によっては少し手当を支給して納得してもらうなど、柔軟な対応をとることが得策でしょう。

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