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能力不足の社員を辞めさせることはできるか

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経営者・マネージャーの目から見て能力の低い社員がいたとしても、一旦雇用した従業員を簡単に辞めさせることはできません。

 

日本の労働基準法その他判例では解雇に対して大変高いハードルがあり、「あれこれ手を尽くしたけれど、解雇以外の方法がない」という場合でなければ解雇は認められない事情があるからです。

さらにその解雇が合理的だったとしても、30日以上前の予告または解雇予告手当が必要であるなどの付随する企業負担があるため、「解雇はできるだけ避けたほうがよい」という意識を持った方がよいと考えます。

 

この前提を踏まえた上で、能力不足社員をやめさせたい場合、実務的には最低限、次のステップを踏むことが必要です。

 

1 「就業規則の解雇の事由」に、能力不足についての解雇が記載されていること

2 能力向上のために、そのような教育的指導を複数回にわたって行ったこと 

3 配置転換、出向等を何度か行い、本人に見合った職種に就かせるよう努力したこと 

4 降格、減給等の措置を並行して、退職勧奨を行い、状況に応じて退職加算金も考慮すること 

5 指導実績や配置転換措置等に関する事実(企業の解雇回避努力)を文書で記録・保管しておくこと

 

能力不足が採用後に発覚した場合、このように膨大な労力がかかります。ということは、採用時にできるだけ能力不足を見抜く必要があると言えます。能力不足を見抜くためには、「自社にとって必要不可欠な能力は何か、どのようにその能力を測ることができるか」を採用時に定義し、採用活動に当たることが必要でしょう。

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