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通勤災害の定義

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通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。ある事故が通勤災害となるか否かは、次の言葉の定義に沿った基準により決まります。

 

     「通勤」

この場合の「通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。

 

(1)住居と就業の場所との間の往復

(2)就業の場所から他の就業の場所への移動

(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

 

ただし、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。

 

     「就業に関し」

通勤とされるためには、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることが必要です。したがって、被災当日に就業することとなっていたこと、又現実に就業していたことが必要です。この場合、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。

 

     「合理的な経路及び方法」

就業に関する移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。

 

1 合理的な経路について

通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。

また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。しかし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。

 

2 合理的な方法について

鉄道、バス等の公共交通機関、自動車、自転車、バイク等の乗り物、徒歩等の通常用いられる交通方法を、平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法で用いているかどうかがポイントとなります。したがって、無免許運転の自動車などは、合理的方法とはみなされない可能性が高いでしょう。

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