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古物商許可の申請代行

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古物商許可の申請代行 

申請手数料 当事務所手数料 許可証の交付
19,000円
申請時に警察署会計窓口で納入します。
40,000円(税別) 許可証の交付までの処理基準期間は、40日です。

申請書類等

必要書類 個人 法人
法人の登記事項証明書 ×
法人の定款 ×
住民票
本人と営業所の管理者

監査役以上の役員全員と営業所の管理者
身分証明書 ○同上 ○同上
登記されていないことの証明書 ○同上 ○同上
略歴書 ○同上 ○同上
誓約書 ○同上 ○同上
営業所の賃貸契約書のコピー
プロバイダからの資料のコピー

古物商とは

■古物営業法1条: 古物営業法この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・これらをネット上で行う。

上記の場合、古物商許可が必要です。

・自分の物を売る。
・自分の物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る
・自分が海外で買ってきたものを売る。

上記の場合、 古物商許可は必要ありません。

古物とは

・一度使用された物品

・使用していない物品で使用のために取引されたもの

・これらの物品に幾分の手入れをしたもの

種類 内容
1 美術品類 あらゆる物品ついて、美術的価値を有しているもの ・絵画、書、彫刻、工芸品など
2 衣類 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの ・着物、洋服、その他の衣料品、布団、帽子など
3 時計・宝飾品類 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物・時計、眼鏡、宝石類、装飾具類、貴金属類など
4 自動車 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品自動車、タイヤ、カーナビ、サイドミラーなど
5 自動二輪及び原動機付き自転車 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品オートバイ、原動機付自転車、タイヤなど
6 自転車類 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品自転車、かご、カバーなど
7 写真器類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡など
8 事務機器類 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダーなど
9 機械工具類 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
10 道具類 1~9、11~13に掲げる物品以外のもの家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
11 皮革・ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
12 書籍
13 金券類 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券

 

古物に該当しないもの

1.古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、「その物本来の使用目的に従って取引されたものではない」ため、古物には該当しません。
2.庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。

■許可申請上の注意事項 営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。
短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。

 

欠格事由

古物営業法第4条に、許可の欠格事由が定められています。
これに申請者ご本人や管理者、法人の役員が該当すると、許可を得ることができません。

1.成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ないもの。
2.罪種を問わず、禁錮以上の刑 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で 罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者 ※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
3.住居の定まらない者
4.古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者 ※許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
5.古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
6.営業について成年者と同一能力を有しない未成年者 ※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
7.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。 ※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
8.法人役員に、(1)~(5)に該当する者があるもの。

 

犯罪収益移転防止法における古物商の義務

古物営業法では、法の目的が「窃盗その他の犯罪の防止」及び「被害の迅速な回復」であることから、主に「古物が不正品か否か」に着目しています。したがって、古物を買い受ける際における本人確認義務や警察官への申告義務はありますが、古物を顧客に売却する際における本人確認義務や警察官に対する申告義務はありません。一方、犯罪収益移転防止法は、顧客が古物を購入する場合の現金にも着目していることから、古物を買い受ける際だけではなく、古物を売却する際にも、本人確認義務(ただし、200万円を超える現金取引に限る)及び疑わしい取引の届出義務が課されています。

義務 古物営業法 犯罪収益移転防止法
買受時 本人確認義務 ○ (1万円以上の取引) ○ (200万円を超える現金取引)
本人確認記録作成・ 取引記録等作成義務 ○ (1万円以上の取引) ○ (200万円を超える現金取引)
申告/疑わしき取引 の届出義務
売却時 本人確認義務 × ○ (200万円を超える現金取引)
本人確認記録作成・ 取引記録等作成義務 ○ (1万円以上の取引) ○ (200万円を超える現金取引)
申告/疑わしき取引 の届出義務 ×

URL届出

古物商の方が「自身でホームページを開設する」、「オークションサイトにストアを出店する」場合は、開設等から2週間以内に変更届出が必要です。

1 プロバイダ等から郵送・FAXで送付された書類
「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が確認できれば書面の名称は問いません。
2 「ドメイン検索」「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたもの
ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、そのドメインがすでに登録済みか否か、 登録者が誰かを検索できる「ドメイン検索」「WHOIS」で、申請者の名前や名称があれば、その画面をプリントアウトして提出。

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