宅建業免許申請の代行手続きについて|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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宅建業免許申請の代行手続きについて

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岩元事務所では、宅建業の申請手続きをサポートします!
金額は規模・状況等により異なる場合があります。

申請区分 免許区分 証紙代 弊社手数料 合計金額
新規申請 知事 33,000円 86,400円 119,400円
大臣 90,000円 108,000円 198,000円
新申請 知事 33,000円 54,000円 87,000円
大臣 90,000円 86,400円 176,400円
変更届 知事・大臣 32,400円 32,400円
保証協会入会手続 知事・大臣 32,400円 32,400円

 

宅建業の区分

・事務所の設置

宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所で事業を営もうとする場合には国土交通大臣の、一の都道府県のみで事務所を設置してその事業を営もうとする場合には都道府県知事の免許を受けなければなりません。

免許権者 2以上の都道府県に事務所を設置 1の都道府県に事務所を設置
国土交通大臣
都道府県知事

 

免許の有効期間は5年です。
有効期間の満了後引き続き宅建業を営もうとする方は、
有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に更新の免許手続きが必要です。

宅建業の要件

・事務所の設置

宅建業法第3条第1項において事務所とは、「本店、支店その他の政令で定めるものをいう」と規定し、
事務所の数に応じて営業保証金を供託しなければなりません。

事務所は、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能をもち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
一般の戸建て住宅、マンション等の集合住宅の一室を事務所として使用すること、同一フロアに他の法人と同居すること、仮説の建築物を事務所とすること等は原則として認められていません。

 

・専任の宅地建物取引主任者の設置

それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名ごとに1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として配置することが義務付けられており、専任の取引主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます 。。。

・代表者及び政令で定められた使用人の常駐

単なる社員、従業員ではなく、その事務所の代表者で、「契約を締結する権限を有する使用人」の常駐。
免許申請者である代表取締役が常勤する場合は、別の方を政令使用人として設置する必要はありませんが、
常勤できない本店、支店等の場合は、政令使用人を設置する必要があります。

 

・欠格要件に該当しないこと

宅建業の免許を受けようとする法人や個人事業主、または法人の役員や個人の法定代理人、政令使用人(いわゆる支店長)が以下に掲げる事由に該当する場合には、欠格事由に該当し、宅建業の免許を取得することはできません。

事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

1 5年間 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
2 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
3 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 。
4 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
5 その他 成年被後見人(個人のみ)、被保佐人(個人のみ)又は破産手続の開始決定を受けている場合
 6 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
 7  事務所に専任の取引主任者を設置していない場合

 

宅地建物取引業免許申請の手引

宅建業免許申請に必要な書類

順序 書類の名称 法人 個人
1 免許申請書(第一面~第五面)(様式第1号)
2 相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿(第一面、第二面)【法人申請のみ】 ×
3 身分証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要)
4 登記されていなことの証明書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要)
5 代表者の住民票【個人申請のみ必要】 ×
 6 略歴書(代表取締役、取締役、監査役、代表執行役、執行役、専任の取引主任者、政令使用人、会計参与、相談役、顧問の全員について必要)
 7 専任の取引主任者設置証明書
8 宅地建物取引業に従事する者の名簿
9 専任の取引主任者の顔写真貼付用紙(顔写真を添付)
10 法人の履歴事項全部証明書【法人申請のみ】
11 宅地建物取引業経歴書(第一面、第二面)
12 決算書の写し(表紙、貸借対照表及び損益計算書)【法人申請のみ】
※申請直前1年分 ※新設法人は「開始貸借対照表」を作成・添付する。
×
13 資産に関する調書【個人申請のみ】 ×
14 納税証明書(税務署発行。様式その1)
15 誓約書
16 事務所を使用する権原に関する書面
17 事務所付近の地図【案内図】
18 事務所の写真(間取図・平面図等)

岩元事務所に宅建業免許申請をご依頼いただくメリット

○免許の要件を確認し、面倒な書類の作成を代行します。

免許を受けるには様々な要件がありそのすべてを満たしていなければなりません。

免許が下りるのか調査を行なったうえで、多くの申請書類の作成を行ないます。


○免許を受けた後のサポートも行ないます。

社労士業も行なっているため、免許を受けた後の社会保険・労働保険の手続き、助成金のアドバイス・申請・給与計算などのサポートもお受けできます。


○初回の相談は無料なので安心して相談できます。

初回の相談は無料ですので、疑問点や不安に思っていることを事前に確認したうえで、依頼できますので、安心して相談できます。


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