役員報酬が0の場合の社会保険について|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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役員報酬が0の場合の社会保険について

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東京都の経営者様からご質問をいただきました。

社長1人だけの会社として起業し、まだ売上がまだ無い状況において、 役員報酬を無給とする場合に社会保険料を支払う必要がありますか?
別法人の役員もしており、そちらでは必要な保険等には加入済みです。

社会保険料は、報酬額に応じて保険料が決定されます。
なので、報酬が0円であれば保険料が徴収できませんので加入する必要はありません。

すでに社会保険に加入していて、役員報酬が0円に変更ということであれば、役員報酬を0円にする臨時株主総会議事録等の書面を添付して申請すれば喪失することができます。

他の法人で加入しているとの事ですが、本来であればそれぞれの法人の役員報酬を合算して、保険料は決定されます。
今回は、役員報酬が0ですので現在のままで問題ありません。

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