雇用促進税制について|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

岩元事務所

  • ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ

    0336085421

    [受付時間]9:00~18:00

  • 無料メール相談

トピックス

雇用促進税制について

ブログ 

雇用促進税制とは、適用年度中※1に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除※2の適用が受けられる制度です。

 

対象となる事業主の要件

1、青色申告書を提出する事業主であること

2、適用年度とその前事業年度※1に、事業主都合による離職者※2 がいないこと

※1 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度。

※2この場合の離職者とは、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。

3、適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業※1の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること

4、適用年度における給与等※1の支給額が、比較給与等支給額※2以上であること

※1 給与等とは、雇用者に対する給与であって、法人の役員と役員の特殊関係者(役員の親族など)に対して支給する給与および退職給与の額を除く額をいいます。

※2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%)

5、風俗営業等※を営む事業主ではないこと

 

効果

雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

 

手続きの流れ

①雇用促進計画を作成・提出

適用年度開始後2か月以内に、雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出してください。

②雇用促進計画の達成状況の確認

適用年度終了後2か月以内(個人事業主の場合は3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。

③税務署に申告

確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。

ページトップへ戻る