事務所がバーチャルオフィスの社会保険の加入|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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事務所がバーチャルオフィスの社会保険の加入

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法人(株式会社・合同会社等)を設立すると、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することになります。
また従業員を採用すると労働保険(労災保険・雇用保険)にも加入する必要がでてきます。

しかし会社の事務所がバーチャルオフィスでは、社会保険に加入することができない場合があります。

郵便物の受け取りなどはできても、事業を行なうための専用のスペースがないと帳簿等を保管することができないため、事業を行なっているとは認められないためです。

この場合、バーチャルオフィスでもキャビネットの保管契約等があれば、帳簿等も保管できる事務所であると認められ、バーチャルオフィスでも社会保険に加入できる場合があります。

このような保管契約ができない場合には、事業を行う事務所を他に確保する必要があります。
ご自宅でも事業を行っている場所と認められれば、加入は可能です。
その場合には、事業を行っている場所を証明する公共料金の領収書や賃貸契約書等の書類が必要となります。

社会保険の手続きでお困りのことがありましたら、社会保険労務士岩元事務所へご相談ください。

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