飲食店営業許可の申請の現地確認|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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飲食店営業許可の申請の現地確認

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飲食店営業許可の保健所の検査に立ち会いました。
今回は、デリバリーということで客室がない施設でした。

事前相談の時に営業設備の確認をしたのですが、洗浄設備の1槽の大きさが規定よりも小さいものでした。
45センチ(幅)×36センチ(奥行)×18センチ(深さ)以上の大きさが必要です。
ということで新しく買い替えてもらいました。

また、今回は居抜き物件であったので、通常であれば調理場があって、客室があってその先にトイレがある施設なのですが、
今回は、客室を使わないため、調理場のとなりがトイレとなってしまします。
そうなると、調理場とトイレの間が扉等で隔ててある必要があります。
扉を設置するのは難しいということになり、今回はそのトイレを閉鎖するということで許可されました。

設備の状態によっては、工事をやり直す必要がでてきますので、内装工事を行うまえに事前に相談されることをお勧めします。

飲食店営業許可

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