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給与支払い日の変更について

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労働条件通知の際に記載しなければならない必須項目のひとつ、給与の締め日支払日があります。
会社の経営上の必要性から、それを変更しなければならないことがあります。
では、この給与の締め日支払日は会社の任意に変更できるのでしょうか。

賃金については「毎月1回以上、一定期払い」をしなければなりませんが、その要件を満たす限り、給与締め日支払日の変更は可能です。
給与の締め日支払日を変更するだけであれば、給与の減額等の労働条件不利益変更を伴わないからです。

ただし、給与の支払日を先に延ばす場合は注意が必要です。
従業員のなかには、毎月の給与から住宅ローン、クレジットカード決済、車のローン等各種支払いをしている人もいます。
その引き落とし時期に給与支払日変更が影響を及ぼす場合は、一時払いなどの対応をしてあげましょう。

毎月15日締め月末払いから毎月末日締め翌月15日払いに変更の場合

既往の労働に対しての賃金はいったん月末に支払い、翌月15日に新支払日に基づき半月分を支払う。
従業員の中でローン等の関係で月末支払いが多い者には給与前払いや貸付制度を整備する。
この場合の社内貸付制度を導入する場合は、会社の都合での給与支払日変更ですから、利息などは付さない方がよいでしょう。

給与に関する事項については従業員の状況を勘案し、個別の事情に応じてスムーズな移行・変更を行ってください。

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