雇用促進税の活用について|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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雇用促進税の活用について

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平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に始まる事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり40万円の税額控除が受けられます。

【企業への減税措置 ~雇用促進税の創設~】
① 雇用増加要件
雇用保険一般被保険者数が、10%以上、かつ、その増加人数が5人以上(中小企業者等は2人以上)であること。

② 離職事由による要件
事業主都合による離職者がいないこと

③ 支払給与額増加要件
給与増加額≧前事業年度の給与額×雇用者増加率×30%

<例>
前期の給与総額が4000万円(10人)
当期の給与総額が4500万円(12人)だとすると
給与増加額 = 4500万円-4000万円 = 500万円

前事業年度の給与額×雇用者増加率×30%
=4000万円 ×2人 ÷ 10人 ×30% = 240万円
500万円 ≧ 240万円    ⇒ 条件を満たす

以上が適用要件ですが、別途事前手続きが必要です。
手続きについて

① 企業は、事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した【雇用促進計画】を作成し、ハローワークに届出る。

② 企業は、当該事業年度終了後2ヶ月以内に、ハローワークにより、雇用促進計画の確認を受ける。

事前にこの【雇用促進計画】が提出されてない場合、雇用者が増加しても、減税対象企業となりませんので注意が必要です。

【税額控除額について】
上記の「一定の要件」を満たしている法人の税額控除額に関しては以下のとおりです。

税額控除額=雇用保険一般被保険者の純増人数×20万円

税額控除限度額=法人税額の10%
※ 中小企業者等は20%

なお、法人税での税額控除後の税額に、法人税割の税率が適用され、間接的に
法人住民税も減税することが予定されています。詳細に関しては、当事務所までご連絡下さい。

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