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労働保険の年度更新は7月10日まで

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労働保険とは、労災保険と雇用保険のことです。

この労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に、すべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
この算定した労働保険料の申告を年度更新といいます。

労働保険の年度更新は、毎年7月10日までに申告することとなっています。
労働保険料が40万円を超える場合には、保険料を3回にわけて納付することができます。
40万円未満の場合には、7月10日までに一括で納付することになります。
ただし、労働保険事務組合に加入している場合は、金額にかかわらず3回払いとなります。

3回払いの場合は、1期目が7月10日、2期目が10月31日、3期目が1月31日となります。
保険料は、金融機関がPay-easy(ペイジー)に対応している場合は、ATMまたはネットバンキングでのお支払も可能です。

労働保険料の年度更新の手続きがまだの事業者様はお早めに手続きをしましょう。

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