たばこ小売販売業許可申請の現地調査|東京都葛飾区の会社設立・許認可申請・労務の事なら岩元事務所にご相談ください

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たばこ小売販売業許可申請の現地調査

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たばこ小売販売業許可申請中のお客様の現地調査に立ち会ってきました。

たばこの小売販売を行なうには、『たばこ事業法』により、
財務大臣の許可を受けなければならないと定められています。

現在は、各地のJT(日本たばこ産業株式会社)が申請書を受付し現地調査等を行ない、
財務局が現地調査に基づいて審査をして許可・不許可を決定します。

たばこ小売販売業の要件としては、距離基準に適合しているかが問題となります。
繁華街なら50m、市街地なら100m、住宅地なら200mというように基準が決まっています。
これには特例もありますが、基本的にはその範囲内にたばこ小売販売をしている業者がいると許可されません。

現地調査では、販売店の入り口を確認します。
予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離は、直線距離ではなく
販売店の入り口から通常の歩行で通る道で測定します。

というわけで、現地調査の立会い自体は15分程度で終了します。
あとは、JTの担当者が周辺を歩いて確認してから帰っていきます。

今回は、4月末に申請をして5月中旬に現地調査が行われ、
問題がなければ6月28日には許可される予定です。

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