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厚生年金・健康保険等の産休中の保険料免除

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昨日は、午前中は助成金の相談、
午後からは酒類販売業免許、雇用契約書、特定派遣の相談などを受けました。

さて、平成24年8月1日に成立していた
『公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律』の
産前産後休業期間中の社会保険料免除について施行日が決まったようです。

現在は、厚生年金・健康保険等の保険料免除は育休業中のみですが
来年からは産前産後休業中も免除となります。

改正の主な内容と施行日

改正法の主な内容 施 行 日
年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する 平成27年10月1日
基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める 平成26年4月1日
短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う 平成28年10月1日
厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う 平成26年4月1日
遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う 平成26年4月1日

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